REGULATION
第1章 総 則
【名称】
第1条 本会は小山学園同窓会(以下「本会」という)と称する。
【事務局】
第2条 本会は事務を処理するために、学校法人小山学園(以下「学園」という)学園本部内に事務局を置く。
- 本会は事務を学園に委託することが出来る。
【目的】
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校ならびに会員の隆盛発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
- 会員の親睦、便宜を図るために必要な事業
- 学園が設置する学校の教育活動の支援、発展に関する事業
- その他目的を達成するために必要な事業および活動
- 会誌ならびに会員名簿の発行・管理
- ホームページの運営管理
第2章 組 織
【会員の構成】
第5条 本会は次の各号の資格を持つ会員をもって組織する。
- 正会員 学園が設置する学校(学校法人立以前の学校を含む)へ入学した者
- 特別会員
- 学園の現教職員
- 旧教職員の中で入会を希望する者
- 本会の幹事会において承認を得た者
【会員資格の失効】
第5条の2 会員は次の理由で資格を失う。
- 退会
- 本会の目的に違反した者
- 本会及び学園の名誉を傷つけた者
- 死亡
【支部】
第6条 本会には都道府県別・企業別などに支部を置くことができる。
- 支部役員はその設立を会長に通知し、会員等に報告する。
- 支部運営に関する規程は別に定める。
【役員】
第7条 本会に次の各号の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 5名以内
- 監事 2名
- 幹事 若干名
- 評議員 若干名
- 会計 2名
- 監査 2名
【顧問】
第7条の2 第7条の役員の他に顧問を若干名置くことが出来る。
【相談役】
第7条の3 第7条の役員の他に相談役を若干名置くことが出来る。
第3章 役員の選出・任期・職務
【役員の選出】
第8条 役員は次の各号により正会員の中から選任する。
- 会長は評議員会の互選により選出する。
- 副会長は評議員の中から幹事会の承認を得て会長が委嘱する。また、副会長のうち1名については小山学園の承認を得て各校の校長に委嘱することができる。
- 監事、幹事および監査は評議員会の推薦により会長が委嘱する。ただし、幹事の内最低4名については学園勤務者の中から選任するものとする。
- 会計は幹事の中から幹事会の承認を得て会長が委嘱する。ただし1名は学園に勤務する者とする。
- 評議員は毎年度卒業生の中から各校ごとに若干名を互選により選出する。適任者がいない場合はこの限りではない。
【顧問の選出】
第8条の2 顧問は会長及び副会長経験者及び有識者の中から若干名を会長が推薦することが出来る。
【相談役の選出】
第8条の3 相談役は会長及び副会長経験者の中から若干名を会長が推薦することが出来る。
【任期】
第9条 各役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。なお任期満了後後任者が就任するまではその職務を行う。
【顧問の任期】
第9条の2 顧問の任期は役員の任期に準ずる。
【相談役の任期】
第9条の3 相談役の任期は役員の任期に準ずる。
【役員資格の失効】
第9条の4 学園教職員である者が役員である場合、学園を退職したとき同時に役員の資格を失う。ただし、幹事会が継続を承認した場合はこの限りではない。
【役員の解任】
第9条の5 役員のうち、本会の体面を汚した者は、任期にかかわらず評議員会の承認を経て解任することができる。
【役員の罷免】
第10条 評議員会は会長を罷免することができる。
- 会長は監事、幹事および監査を評議員会の決議を経て罷免することができる。
【役員の補充】
第11条 役員に欠員が生じたときは、その後任者を幹事会の承認を得て会長が委嘱する。ただし、評議員を除く。
- 後任となった役員の任期は、前任の者の残任期間とする。
- 評議員の欠員は、当該任期の間の補充は行わない。
【補助員の補充】
第11条の2 各委員会において、補助員の募集を行う場合、各委員長から役員会に申請し承認を得ることとする。補助員の権限・経費扱いは正規委員と同等にする。
【役員の職務】
第12条 役員は次の各号の職務を行う。
- 会長は本会を代表し、評議員会および幹事会を招集し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代理する。
- 監事は本会の財産や業務執行の状況を監督し、健全に運営するように務める。
- 幹事は会長(副会長)の諮問に応じ、これを運営、庶務を行う。
- 評議員は会長から提議される事項を審議決議する。
- 会計は会計事務を行う。
- 監査は会計その他会務を監査する。
【顧問の職務】
第12条の2 顧問は会長の要求に応じて諸会へ出席し、運営に係わるアドバイスを行う。
【相談役の職務】
第12条の3 相談役は幹事会及び評議員会への出席の義務はないが、本会の目的達成に関する事項について会長の諮問に応じる。
第4章 会 議
【会議】
第13条 本会の会議は評議員会および幹事会とする。
【評議員会】
第14条 本会は評議員会をもって総会に代える。
- 評議員会は定期評議員会および臨時評議員会とする。
- 定期評議員会は止む無き場合を除き、毎年度5月に開催するものとし、会長が招集する。
- 臨時評議員会は評議員の3分の1を超える要求がある場合、要求のあった日から1ヵ月以内に開催する。
- 評議員会の議長は出席評議員の中から互選によりその都度選出する。
- 議長は評議員会の議事の進行を行う。
- 評議員会の議題のとりまとめは事務局が行う。
【評議員会の定足数】
第15条 評議員会は評議員総数の3分の2以上の出席がなければその議事を開き決議することができない。ただし、委任状を有効数とする。
2.評議員会の決議は出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【必須の付議事項】
第16条 次の各号の事項は必ず評議員会に付議しなければならない。
- 会長の選出および罷免
- 監事・幹事・監査の推薦および不信任
- 年度事業報告、決算報告、年度事業計画および予算計画の承認
- 本会会則の改正または変更
【幹事会】
第17条 幹事会は執行部役員会と臨時幹事会とする。
- 執行部役員会は、基本的に偶数月に開催し、会長が招集する。ただし、特に議題等が無い場合は開催しないこともある。
- 臨時幹事会は幹事3名以上の同意による要求があるとき会長が1ヶ月以内にこれを招集する。
- 幹事会の議長は会長が行う。
- 幹事会の議題の取りまとめは事務局が行う。
【執行部役員会】
第17条の2 執行部役員会は会長、副会長、会計、監事から構成する。会長が必要と認めた場合は、他もメンバーに加えることが出来る。その場合、評議員会で承認を受けなければならない。
第5章 会 計
【会計年度】
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【資産】
第19条 本会の資産は会費、寄付金およびその他の収入で構成する。
- 本会の資産の管理を学園に委託することができる。
【会費】
第20条 本会の会費は次の各号による。
- 正会員は終身会費として金10,000円を納める。
- 会費徴収は、在学中として、学園の学納金等の納入時期に合わせて行うものとする。
- 徴収時期は卒業年次とする。ただし、学園から希望が出された場合には協議の上変更することが出来る。
- 会費の徴収は学園に委託することができる。
- 一旦納入した会費は返還しない。
【会計監査】
第21条 会計担当役員は毎年度定期評議委員会の前までに監査による会計監査を受けるとともに、決算の状況を評議員会に報告し、その承認を得なければならない
第6章 その他
【身上異動の通知】
第22条 会員は住所、氏名、職業等の変更があったときは、遅滞なく本会事務所に通知するものとする。
【会則の改正】
第23条 この会則の改正は幹事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。
【個人情報の管理】
第24条 会員の個人情報について、本人の承諾無くこれを外部にもらすことの無いよう合理的な措置を講ずるものとする。
【同窓会助成金】
第25条 次の各号に該当した活動に対して、一回の活動につき本会より5,000円を援助する。
- 同窓生会員5 名以上の会議を設け、議事録の提出があった場合とする。
- 同窓生会員10 名以上の親睦会を設け、ブログ等に掲載できる記事の提出があった場合とする。
- 幹事会がその活動を承認した場合とする。
- 同窓会助成金の請求と助成は基本的に活動実施後とするが、活動実施前に計画書等が提出され、会長が承認したものについては事前請求及び事前助成することが出来る。
【同窓会特別助成金】
第25条の2 次の各号に該当した活動に対して、特別助成金として補助する。ただし、助成の是非、金額については申請を受け、その都度幹事会にて審議し決定する。
- 小山学園の発展に寄与すると幹事会が判断した学園イベント(例:周年事業等)
- 学校単位のイベントで幹事会が認めたもの(例:テラフェスティバル同窓生の集い等)
【評議員活動助成等】
第25条の3 役員会、幹事会、評議員会等に伴う交通費及び活動費は以下の条件で支払う。
- 交通費は都内、近県在住評議員については一律2,000円/人、地方在住幹事については、自宅から会議会場までの公共交通機関(含む航空運賃)による経路申請による。
- 活動費は一会議につき、3,000円/一人 を支払う。ただし、会長の招集したものであること。
- 飲食を伴う会議については、会議費として2,000円/一人 を支払うものとする。
- 幹事会が認めた会議については、一、二、三の規定に準拠する。
【慶弔等】
第25条の4 会員が次の各号に該当するとき、以下の慶弔他を行うものとする。
- 会員の死亡に対する弔慰
- 弔慰金として一律、金5,000円を支給する。ただし本会に報告があった場合のみとする。
- 弔慰金は弔電、供花等に代えることが出来る。
- 前記一号から二号の支給等は親族宛とする。
- 見舞金、お祝い金等
- 必要と認められる場合、同窓会名にて支給する。その是非、金額はその都度幹事会で協議した上で決定する。
- 前各号以外の支給は、本会への報告、申請をもってその都度幹事会で協議した上決定する。
- 本規定に要する経費は、一般会計、年度内予算より支出する。
【取材秘湯臨時経費等】
第25条の5 活動に必要な経費は次の各号による
- 会報誌・ホームページ作成・運営に関する取材費等は事前見積りを会長に提出し、役員会での承認後実行する事とする。経費精算については、報告書・取材記等を添付し役員会の承認後精算するものとする。
- その他臨時に発生する経費も基本的に前項に準ずる。
第7章 附則
【会則変更、追加等】
附 則
1.この会則は平成16年3月12日より施行する。
附 則
1.平成17年10月1日改定。
附 則
1.第6章25条については平成22年4月1日より執行する。
附 則
1.この会則は平成23年度内に一部改訂し、平成24年4月1日より施行する。
附 則
1.この会則は平成30年4月1日より施行する。
附 則
1.この会則は2019年4月1日から施行する。
2.この会則に関し、必要な事項は会長が別に定める。